クーリング・オフについて
- クーリング・オフ…
- クーリング・オフとは、申込みに関する書面に対する申込みの撤回のことを言います。
「書面」を受け取った日から数えて8日間は、消費者から一方的に契約を解消できる「クーリング・オフ」を行使できます。 - その方法は…
- 電話だとトラブルや口のうまい業者に丸め込まれます。
できるだけ「書留」「特定記録郵便」「内容証明郵便」等で郵送するのが理想です。
必ず書面を受け取って8日間以内に郵送しましょう。
特定商取引法が改正され、平成21年12月より実施されています。これまでは指定された商品のみが規制対象でしたが、改正によって原則全商品に適用されます。
当然ながら、LPガスも規制対象となり、お客さまの皆さまにとって、しつこく勧誘された場合や誤って契約した場合の規定などが、色々改善されています。
事情社名・商品名・何の勧誘目的?
不要の場合はハッキリと「NO」と言いましょう。
契約しないことをハッキリと断った場合、再訪問は禁止されます。
販売価格や支払方法などで事実でないことを伝えたりすることは禁止です。
最初だけで知らず知らず料金が上がっていることがよくあります。
申込み時には、販売価格、代金支払い時期、支払い方法、担当者、クーリングオフのお知らせを記載した書面を交付することが義務付けされています。
お困りのときは「消費者ホットライン」0570-064-370
LPガス販売店は、お客さまの自由な意思・・・要は価格ばかりでなく安全管理やサービスなどを総合的に判断し、販売店をお選びいただくことが可能です。
しかし近年、一部の販売店がお客さまへの切替活動を激化させたことにより、販売店変更に伴うトラブルが報告されるようになり、業界内では液化石油ガス法や民法の趣旨を踏まえて、以下のような業界ルールを定めています。
本来、我々協会支部としては、このような案件に対しては仲間内の話でもあり、あまり積極的には入りにくいことですが、料金等に関していうとお客さまの利益につながる話でもあり、今のところ、特定商取引法を遵守し、下記の切替えルールに沿っていれば、問題はないと考えています。