長期使用製品安全点検表示制度(法改正による新制度)
平成19年2月の小型ガス湯沸器に係る死亡事故等、製品の長期使用に伴う劣化(経年劣化)が主因となる重大な事故 の発生を受け、平成19年に消費生活用製品安全法を改正しました。
製品の経年劣化による事故を未然に防止するため、長使用製品安全点検・表示制度が創設されました。
長期使用製品安全点検制度では、特定保守製品※の製造・輸入事業者 は製品に、設計標準使用期間(安全上支障がなく使用することができる標準的な期間)、点検期間、点検の要請を容易にするために問合せ連絡先等を表示します。
特定保守製品の所有者には、製造・輸入事業者に対して所有者情報(情報に変更があった場合は変更情報)を提供することと、事故が生じた場合に他人に危害を及ぼすおそれがあることに留意して、点検等の保守を行うことが求められています。
また、長期使用製品安全表示制度では、電気機器のうち、扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機(洗濯乾燥機を除く)、ブラウン管テレビの製造・輸入事業者は製品に、設計上の標準使 用期間と経年劣化についての注意喚起等の表示をします。
特定保守製品※…屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、石油給湯機、石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機
これらの制度は、平成21年4月1日に開始されました。
制度の概要 リーフレット(説明文) 政府公報オンライン(お役立ち記事)、詳細情報はこちら
注意!これだけは知っておこう!
この制度は、過去に事故が発生した機器であったにも係らず、所有者情報がつかめずに対策が遅れたために、製品を買った段階で消費者登録をして点検制度を確立させておく方が良い…という考え方に沿ったものです。まず、製品に添付されているハガキで申込み(インターネットでも出来ます)をするところが重要になります。また、下記メーカーのホームページでも住所変更等が申し込み出来ます。
- 平成19年2月以降の製品が対象製品です。
ガス製品では瞬間湯沸し器、風呂釜が該当します。 - 登録はあくまでも所有者が行ないます。戸建住宅や分譲住宅の場合はお客さま本人が該当しますので、販売事業者からよく説明を聞いて、所定の手続きを行なって下さい。
- 賃貸MSにお住まいの方は、オーナー、管理会社やガス販売店が申込みをしている場合が多いですし、途中からご入居された方でも製品は「平成19年2月」以降の製品であれば、メーカーに問い合わすと、申込みの有無が確認できます。
- 下記、メーカーのページに大体の点検目安や、点検金額等が載っていますので参考にして下さい。なお、点検は有償ですので、平成19年よりも古い器具に関しても対応できます。